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| 在職老齢年金 |
| 1. 概要 |
平成17年4月に在職老齢年金の計算式が改正されました。
60歳以降に会社に勤めて給与収入を得る人が厚生年金に加入した場合、支給される年金を、在職老齢年金といいます。
平均標準報酬月額によって、年金の支給の一部停止や全額停止となる場合があるので注意しなければなりません。
会社に勤務していても、厚生年金に未加入の場合は、年金の一部停止及び全額停止はありません。つまり、厚生年金に加入しない短時間労働者等に関しては、年金の一部停止及び全額停止はありません。
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| 2. 受給額 |
以下のように5つのパターンがあり、それによって支給される年金額が決まります。その際、「総報酬額月額相当額」と「年金月額」が不明な場合は、計算することができません。
「総報酬月額相当額」とは、およその税込月収と、その月以前1年間の標準賞与額の合計額を12ヶ月で割って月額に換算した額との合計額です。
「年金月額」とは、特別支給の老齢厚生年金の月額です。
まず、総報酬月額相当額と年金月額を算出し、それらの合計を計算式に当てはめてみてください。
@ 総報酬月額相当額の計算式
その月の標準報酬月額 + ( その月以前1年間の標準賞与額の合計 ÷ 12ヶ月 )
A 年金月額
特別支給の老齢厚生年金額(加給年金を除く) ÷ 12
B 総報酬月額 + 年金月額
(1) Bが28万円以下 → 計算式1へ
(2) Bが28万円を超える場合
| 年金月額が |
| ↓ |
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↓ |
| 28万円以下 |
28万円を超える |
| ↓ |
↓ |
| 総報酬月額相当額が |
総報酬月額相当額が |
| ↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
| 48万円以下 |
48万円を超える |
48万円以下 |
48万円を超える |
| ↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
| ケース2へ |
ケース3へ |
ケース4へ |
ケース5へ |
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| ケース1 |
全額受給できる |
| ケース2 |
[A−{(@+A−28万円)÷2}]×12ヶ月 |
| ケース3 |
[A−{(48万円+A−28万円÷2)+(@−48万円)}]×12ヶ月 |
| ケース4 |
[A−(@÷A)]×12ヶ月 |
| ケース5 |
[A−{24万円+(@−48万円)}]×12ヶ月 |
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