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障害年金
 1. 種類と概要

(1) 障害年金

  @ 障害基礎年金

 国民年金の被保険者が、障害を負い、障害等級1級または2級に該当し、日本国内に住所を有するもので60歳以上65歳未満の者は障害基礎年金を受給できます。

※ 障害等級3級の場合は支給されません。

  A 障害厚生年金

 怪我や病気の初診日が厚生年金保険の被保険者期間中で、その怪我や病気により、障害等級1級または2級に該当した場合、障害基礎年金に上乗せして支給されます。

※ 3級の場合は障害基礎年金は支給されませんが、障害厚生年金は支給されます。3級よりも軽い障害が残った場合には、障害手当金が一時金として支給されます。

 2. 障害基礎年金の受給額

  受給額は、障害の程度による定額制です。以下は年額です。

障害等級1級 792,100円
障害等級2級の場合 993,100円

※ 18歳未満の子どもがいる場合(障害児は20歳未満)は、2人目までは1人につき22,8600円、3人目以上は76,200円の「子の加算」が加算されます。

 3. 障害厚生年金の受給額

(1) 障害等級1級の場合

 報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者の加給年金額(227,900円)

(2) 障害等級2級の場合

 報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金額(227,900円)

(3) 障害等級3級の場合

 報酬比例の年金額 ( 最低保障額 : 59,4200円 )

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監修
 社会保険労務士 上林 嘉和

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