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離婚による年金分割
 1. 「離婚待機組」について

 近年、「団塊の世代の大量離職」とともに、「熟年離婚」・「離婚待機組」などが、一部報道や紙面で報じられています。
 日本の離婚率は、先進諸国の中では下の順位です。
 一般的には、男性が厚生年金へ加入し、女性が国民年金に加入するケースが多いのです。しかし、国民年金だけで老後の生活を賄うことは、大変厳しいと言わざるを得ません。
 そこで、離婚後の生活保障を厚くするために、平成19年4月1日から「離婚時の年金分割制度」が始まります。また、平成20年4月1日以降の離婚に関しては、「第3号被保険者の離婚時の年金分割制度」(以下、第3号離婚と称する)も始まります。
 「離婚時の年金分割制度」は、あくまでも平成19年4月1日以降の離婚が対象となるため、いますぐ離婚をしたいと考えている人でも、平成19年4月1日以降に離婚届を出そうと考えている人が増えていると思われます。これが所謂、「離婚待機組」です。

 2. 「離婚時の年金分割制度」と「第3号離婚」について

(1) 制度説明

制度 施行対象 合意 分割の対象 金額割合
離婚時の年金分割 平成19年4月1日 必要 ※1 婚姻期間中の標準報酬 合意により決定される(上限50%)
第3号離婚 平成20年4月1日 不要 ※2 平成20年4月1日以降から離婚が成立した時点までの第3号被保険者期間と、同期間の配偶者の厚生年金加入中の標準報酬 必ず50%

※1 夫婦間の合意が成立しない場合は、一方が家庭裁判所に申し立てることによって、調停され、分割割合が決定します。
※2 第3号被保険者からの請求のみによって分割が行われる。合意は不要でありますが、自動的に分割されるわけではなく、「請求」があって初めて分割ができます。

 3. 夫婦の選択

 以下、今回の制度での夫婦のポイントを挙げます。

ポイント
● 平成19年4月1日以前に離婚を成立させる
● 年金分割の協議において合意を拒む
● 平成19年4月1日以降に離婚を成立させる
● 年金分割の協議において合意を得る

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監修
 社会保険労務士 上林 嘉和

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