| あなたの年金 |
| 1. 概要 |
わが国の年金制度は、従来、自営業などを対象とする国民年金・民間サラリーマンを対象とする厚生年金保険・公務員などを対象とする数種の共済年金に分かれていましたが、昭和60年の改正により、全国民共通の基礎年金が導入され、厚生年金や共済組合は上乗せとして報酬比例の年金を支給する制度に再編されました。
その他、サラリーマン・自営業者等の年金を上積みするものとして、それぞれ、厚生年金基金と国民年金基金があります。
現在の種類としては、老齢基礎年金・老齢厚生年金・障害年金・遺族年金があります。
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| 2. 年金額の考え方 |
| (1) 老齢基礎年金 |
| 老齢基礎年金 |
= |
792,100円 |
× |
国民年金保険料を納めた月数の割合 |
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| (2) 老齢厚生年金の場合 |
| @ 65歳前の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金) |
| 特別支給の老齢厚生年金 |
= |
定額部分 |
+ |
報酬比例部分 |
+ |
加給年金 |
| ※ 一般的に、60歳からは報酬比例部分しか受給できません。 |
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| A 65歳からの老齢厚生年金 |
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| (3) 在職老齢年金 |
| 在職老齢年金 |
= |
老齢厚生年金 |
+ |
部分年金 |
− |
給与に応じた減額 |
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| 3. 年金事例 |
| 以下、年金の事例を挙げます。 |
(1) 老齢基礎年金
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金額 |
←受給したい金額の枠をクリックしてください。 |
| ケース@ |
| ケースA |
| ケースB |
| ケースC |
| ケースD |
| ケースE |
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※ 以上は年額であり、配偶者の存在や、一定条件の子供の存在による加給年金は加算していません。
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(2) 老齢厚生年金
● 65歳までの老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)
↓ 受給したい金額の枠をクリックしてください。
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部分年金 |
定額部分 |
合計 |
| ケース@ |
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| 60〜62歳に受給 |
1,363,100円 |
0円 |
| 63〜65歳に受給 |
804,200円 |
| ケースA |
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| 60〜62歳に受給 |
1,363,100円 |
655,400円 |
| 62〜65歳に受給 |
1,412,500円 |
650,500円 |
| ケースB |
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| 60〜62歳に受給 |
1,412,500円 |
0円 |
| 62〜65歳に受給 |
1,412,500円 |
556,200円 |
※ 以上は年額であり、配偶者の存在や、一定条件の子供の存在による加給年金額は加算していません。
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(3) 在職老齢年金
@ 60歳台前半
| ケース@ |
←受給したい金額の枠をクリックしてください。 |
| ケースA |
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A 65歳以降
| ケース@ |
←受給したい金額の枠をクリックしてください。 |
| ケースA |
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※ 以上は月額です。
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